教科書|分野 13/21
13衛生基準と関連法規
公衆衛生と関連法規
公衆衛生とは、疾病を予防し、健康を維持するのに十分な環境を整えることを意味します。日本国憲法第25条に定められており、ネイリストにはその向上に努める義務があります。
衛生行政のしくみは次のとおりです。
| 区分 | 機関 |
|---|---|
| 中央の行政機関 | 厚生労働省 |
| 地方の一般的な衛生行政 | 都道府県及び市町村 |
| 地方の第一線機関 | 保健所及び市町村保健センター |
ネイルサロンで健康被害が発生し相談が寄せられた場合は、地域保健法に基づき管轄の保健所が指導・助言を行います。
ネイルサービスに関わる主な法律は次のとおりです。道路交通法は含まれません(ひっかけに注意)。
| 法律 | ネイルサービスとの関わり |
|---|---|
| 薬機法 | 化粧品の定義・表示・広告を規定。 |
| 地域保健法 | 健康被害発生時の保健所による指導・助言の根拠。 |
| 消防法 | ネイル化粧品や用材、消毒剤等の保管数量を規定。 |
| 医師法 | 医療行為はネイリストが行えない。 |
| 製造物責任法(PL法) | 製品の欠陥による被害の責任を規定。 |
社会規範に基づき法令を遵守することをコンプライアンスといいます。
また、NPO法人日本ネイリスト協会(JNA)は2009年に「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を制定しています。法律ではなく業界の自主基準である点がポイントです。
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プロ意識・サロン環境・法規 小テスト(2級)
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